介護保険で自宅改修を一割の料金に 誰でも高齢になると、若い頃はなんでもなかった段差やトビラ、トイレやお風呂などが、体の機能の低下によってとても危険な場所となり、使いづらくなる場面が増えてきます。そうなると、転倒して怪我をするリスクが高くなり、トイレやお風呂を使わなくなったり、不衛生な状況が続くなどして、だんだん自宅で生活を続けることが難しくなってきてしまいます。 では安全に暮らせるように自宅の改修を行なうとなると、改修費用はいくらかかるのでしょう? あれもこれもと改修をすれば、かなりの金額になってしまいます。 しかし、介護保険をうまく使えば自宅の改修が料金の1割を負担するだけで出来てしまいます。 介護保険のサービスの中には居宅介護住宅改修費(介護予防住宅改修費)というサービスがあり、利用者がこれまで住み慣れた自宅でも安全に暮らし続けられるように、住宅内の住宅改修への支援を、介護保険によって受けることができるサービスです。 住宅を介護に適した状態に改修することで、安全に自分のことが行えたり、家族にかかる負担を減らすこともできます。 実際に私が関わった事例を交えながら、具体的な方法などを紹介していきたいと思います。 対象者 要介護または要支援の認定を受けた方 居宅介護住宅改修費の利用負担 介護保険による住宅改修の支給限度額は要介護度に関わらず20万円となっております。そのうちの基本1割が本人の負担となります。 改修費用が20万円まで行かなかった場合は、残高分で今後の改修を行うこともできます。逆に20万円を超えた場合は、超過部分が全額自己負担となります。 ※住んでいる自治体によっては、補助が出る場合もありますので確認が必要です。 原則1回しか使うことは出来ませんが、要介護度が3段階上がった場合や別の場所に引っ越した時には再度利用できるようになります。 実際にサービスを利用する簡単な流れ ① まずは担当のケアマネージャーさんへ相談しましょう※このサービスは申請をして許可が出てから改修を行うというのが基本的な流れの為、先に改修をせずに必ず先に相談をしましょう。 ② ケアマネさんや改修を行う業者さん(希望があれば自分の知り合いでも可能です)と本人の状態や家族の介護の状態などをふまえて相談していきます。 ③ 改修業者さんに見積もりを依頼 ④…
みなさんは、介護をしていて介護ベッドが必要になった時どうしますか? 迷わず買うと思った方は、是非この続きを読んでください。 私は、介護福祉士と介護支援専門員の資格を保有し、現在は介護施設で管理者兼介護支援専門員として、この業界で13年働いています。 普段の実体験を元に、介護保険を使った介護用品の選び方などを解説していきたいと思います。 介護保険による福祉用具の利用について 介護が必要になると、介護用品も併せて必要になる事が多くあります。自宅で介護をしている場合、相談する人が誰もいなくて、不自由なことや、大変なことを自分だけで解決する方がたくさんいらっしゃいます。 どんどん状態の落ちていく母親に、歩行器、車いす、介護用ベッドと購入し、仕事を休んで自宅の段差解消のための簡単な工事まで自分でされていた方がいます。 介護用品は高額なものがとても多くあります。 歩行器でも約3〜5万円、車いすだと約5〜10万円、介護用ベッドにもなると10万円を切るものはあまりありません。 それらは、月に数百円〜千円程度でレンタルをする事が出来ます。 保険を利用した福祉用具の購入やレンタルの仕組み、制度について 福祉用具のレンタル まずはケアマネージャーと契約をされていない方は、契約をしていただき相談していただくと、とてもスムーズに進める事が出来ます。 福祉用具の選定が出来たら、指定事業所とレンタルの契約を結び、毎月1割の自己負担で福祉用具を借りる事が出来ます。 主なレンタル可能な商品は 車いす(付属品) 床ずれ防止用具 体位変換器 特殊寝台(付属品) 手摺り 認知症徘徊感知器 歩行器 歩行補助杖 スロープ 移動用リフト 自動排泄処理装置 等 ※軽度者、要支援など状態によっての要件あり 介護保険を使っての福祉用具の購入 こちらもケアマネジャーへ相談し、作成したサービス計画を元に、全額支払いをした金額の9割分を申請によって支給を受ける事が出来ます。 主な購入対象品目 ポータブルトイレ 自動排泄装置(
誰だっていつまでも住み慣れた自宅で生活したいと思っています。しかし、身体が弱ってきたときに、家族以外で自分の生活を支えてくれる方がいないと、自宅で生活を続けていくのは、とても大変で、危険も伴います。 身体が不自由になったり、物忘れが出てきたときに介護サービスを利用することで、自宅で安心して生活が出来るようになりますが、 たくさんある介護サービスの種類の中で、みなさんがよく知っているサービスもあれば、あまり知られていないサービスもあるので、どれにすればいいのかわからないという方がたくさんいます。 介護のサービスは「通い」「訪問」「宿泊」 大きく分けると、この3つが基本になりますが、それぞれのサービスを利用するには、ケアマネージャーと契約をして、それぞれのサービス事業所と契約をしてからの利用となります。 それらのサービスが1つの事業所で行えたらとても便利だと思いませんか? ここでは、そんな便利な小規模多機能について理解を深めていただきたいと思います。 ●小規模多機能って具体的にはどんな施設? 「通い」「訪問」「宿泊」支援が1つの事業所で受けることが出来ます。 そしてその3つを、自分の生活状況に合わせて、上手に組み合わせながら支援の計画を立てていきます。 通常介護を受けようと思った場合、居宅介護支援事業所のケアマネージャーと契約をして、必要な支援について相談します。 通所をしたい場合、デイサービスやデイケアと契約をして利用日の相談をしていきます。また、ショートステイを使いたいとなった場合、別のショートステイの事業所と契約をして利用をします。 ヘルパーさんに来てもらい、訪問介護を受けたい場合も、訪問介護事業所と契約をして利用日などを決めていくなど各事業所とのやり取りになります。 しかし、小規模多機能でしたら1つの事業所と契約をするだけで、必要な介護を組み合わせながら利用することが出来 て、追加やキャンセルなどの連絡も1つの事業所へかければ済みますし、それに対しての変更などもそのまま相談でき ます。 個人情報を色々な事業所へ知らせるリスクも軽減できます。 ケアマネージャーも施設専属でいる為、連絡先が一つとなり変更調整や相談等の連絡がスムーズに行えます。…
介護はいつ誰が必要になるかわかりません。誰しもが必ず歳を重ね、弱っていきますが、それは今のことでなく、いつかのことと思いがちです。 少しづつ状態の落ちていく人に対しては、本人も家族も介護を意識し、準備が出来ますが、別居している親の状態の低下になかなか気が付けなかったり、転倒などの事故で急に介護が必要になった時どうすればいいのかを知っている方はあまり多くありません。 そこで、急な介護が必要になた時、どうすればいいのか、また日々を過ごす中でどのような準備が出来るのかを実際にあったお話を例にして確認していきましょう。 1 まずはケアマネージャーと相談を! 介護が必要な状態になっても、すぐに支援が受けられるわけではありません。 私が担当していた方で、ケアマネージャーに相談したことで劇的に状況を改善出来た経験があります。 この方は、親の状態が急に低下していき、自分のことがほとんど出来なくなってきている中、どこに相談したらいいのか分からず、ベッド、車イス、歩行器など必要と思ったものを全て購入しました。さらに親が寝たきりの状態に近くなった為、仕事も辞める寸前までいったのですが、たまたま関わった民生委員からサービスに繋がり、なんとか生活を立て直すことが出来ました。 もっと早く行政やケアマネージャーなどと相談が出来ていれば、高額な介護用品も購入という形ではなく、レンタルすることも出来ました。 そしてこの方は、支援を受け始めた当初は、要介護5と1番重い介護度でしたが、相談の過程で受診をし、内服薬を見直したことでどんどん改善していき、3ヶ月後には区分変更で要介護1まで改善することが出来ました。 もう少しで親子共倒れになりかねない状況から、支援に繋がったことで、大きく改善された例です。 行政の介護保険担当課でも介護保険の説明を受けることは出来ますが、実際にサービスを受けるにはケアマネージャーとの契約、相談になってきますので、本人の状態、環境から具体的な支援の決定などはケアマネさんと相談していきましょう。 2 介護サービスの種類を知っておこう いざという時に、介護サービスにはどのような種類のサービスがあって、どんな時に支援をしてもらえるということを、大まかにでも知っておくととても助かります。 介護のサービスは大きく分けると、在宅支援と施設への入所支援の2つに分けられます。 主な在宅サービスの種類 …
2000年からスタートした介護保険も、最近では社会保険の1つとして認知され、医療保険のように保険として利用することが当たり前になってきています。 ただ、実際にいつから、どうやって保険料を支払っているのかは、意識をしていない人が多いです。知らないうちにいつの間にか引かれるようになっていたなどと言う方もいるかもしれません。 この記事では、実際どのように納めているのか?滞納などの実際にあったトラブルやその対処法などを解説したいと思います。 介護保険ってどんな制度? 医療保険もそうですが、介護サービスも全額自費で支払うとなると、かなり高額になります。毎月保険料を支払うことで、いざという時に支援を受けても負担を軽減してくれるのが介護保険です。 支援を受けるだけでなく、住宅の改修など普段の生活を安全に過ごすための費用の補助なども受けることが出来ます。 大きく分けると、年齢で2つに分けられていて 65歳以上の第一号被保険者 40歳~64歳までの医療保険加入者の第2号被保険者 に分けられます。 第一号被保険者は要介護、または要支援の認定を受ければ、介護保険のサービスを受けることが出来ますが、第二号被保険者は、特定疾病といわれる病気が原因で要介護、要支援認定を受けた時のみサービスを受けることが出来ます。 特定疾病 末期がん 関節リウマチ 筋萎縮性側索硬化症(ALS) 後縦靭帯骨化症 骨折を伴う骨粗しょう症 初老期における認知症 進行性核上性麻痺 大脳皮質基底核変性症候群及びパーキンソン病 脊椎小脳変性症 脊柱管狭窄症 早老症 多系統萎縮症糖尿病性神経障害 糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症 脳血管疾患 閉塞性動脈硬化症慢性閉塞性肺疾患 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症 実際にどうやって保険料を納めているのか 介護保険は40歳になる前日から保険料の納付が必要になり、健康保険の一部として納めています。 そして65歳になると、健康保険とは別に介護保険料という形で支払いをします。 一定の年齢に達して終わるということはありませんので、一生払い続けることになります。 ではその支払い方法はというと、64歳までは健康保険の一部として給料から引かれたり、自分で納めたりしますが、65歳以上になると「特別徴収」と「普通徴収」の2種類に分けられます。 「特別徴収」 徴収方法…年金の支払いのタイミングである2…