あなたは車を運転する時に、スマートフォンやカーナビを見る機会がありますか?
着信音が鳴ったり、道に迷ったりすると、どうしても気になりますよね。
ところが、2019年12月1日から罰則などが強化されます。今回は、スマートフォンなどを見た場合の罰則や、あおり運転に関することをまとめてみました。車を運転する人には必見ですので、最後まで見てくださいね。
目次
【1】ながら運転をした場合
<1>ながら運転とは?
<2>なぜ危険なの?
<3>罰則・違反点・反則金は引き上げ
<4>どのように見つけるの?
<5>「使用してない」と警察官に言った時
【2】あおり運転をした場合
<1>あおり運転とは?
<2>適用される可能性がある違反とは?
【3】終わりに
【1】ながら運転をした場合
まず、ながら運転をした時の罰則などを調べてみました。
<1>ながら運転とは?
ながら運転とは、カーナビやスマートフォンの画面を見たり、携帯電話を使いながら運転をすることを言います。
近年、スマートフォンなどで画像を見たり、通話などをしながら運転をし、事故を起こした件数は、年々増加してるんです。
その数ですが、平成20年には1,299件だったのが、平成30年には2,790件になってます。とてもびっくりするデータだと思いませんか?
このようなデータがあるので、政府は法律の改正に踏み切ることになったんです。
<2>なぜ危険なの?
スマートフォンには、メールや通話、インターネットの閲覧など、色々なメリットがありますが、そこに集中してしまい、前方を見てないというデメリットがあります。
それでは問題です。時速50キロで車を運転した場合、1秒間に約何メートル進むでしょう?
- 約8メートル
- 約11メートル
- 約14メートル
- 約17メートル
正解はCです。今回は1秒で計算してみましたが、実際は2秒以上前方を見なかった場合、かなり危険な行為になります。
そのことから、時速50キロでスマートフォンなどを見ながら走行してた場合、2秒間で約28メートル進むんです。このような危険行為を行った影響で、事故に合う人が増えてます。
<3>罰則・違反点・反則金は引き上げ
事故が多発してることから、政府は罰則などを強化することになりました。
ここで問題です。携帯電話を持ちながら普通車を運転をしてた場合、2019年11月現在は違反点が1点加算、6,000円の反則金と50,000円以下の罰金を支払うことになってますが、2019年12月1日からどうなるのでしょう?
- 違反点が3点、反則金が18,000円、罰則が6ヶ月以下の懲役か、100,000円以下の罰金になる
- 反則金はなしだが、違反点が6点(一定期間、免許停止になる)、 罰則は1年以下の懲役か300,000円以下の罰金になる
- 違反点が15点(すぐに免許が取り消される)、反則金は18,000円、罰則が6ヶ月以下の懲役か、100,000円以下の罰金になる
正解はAです。持ってただけで、約3倍のお金や違反点数が加わることになります。
また、交通事故を起こしたときや、警察が危険と感じた場合、最低でもBが適用されます。
それだけでなく、アルコール類を飲んだあと、運転しながらスマートフォンを持ってるだけで、最低でもCが適用されるんです。
もし携帯電話やカーナビを見る時には、お酒を飲んで運転することを辞めるだけでなく、路肩に止めてから行いましょうね。
<4>どのように見つけるの?
ながら運転の見つけ方ですが、以下の通りです。
- パトカーや覆面パトカーを使用する
- 違反行為が多いところに警察官を配置する
また、警察官がながら運転を見つけた時には、パトカーから放送して止めたり、先回りしてる警察官に無線などで知らせ、違反車を止めます。
<5>「使用してない」と警察官に言った時
「使ってない」という言い訳は通用しません。その時には通話履歴や使用履歴なども調べられます。
また、履歴が残ってたにも関わらず、最後まで否定をした場合、違反金の支払いや、違反点が加算されますので、必ず素直に答えましょうね。
【2】あおり運転をした場合
ここまではながら運転をした場合をまとめましたが、注目度が上がってるあおり運転はどうなるのでしょうか?
<1>あおり運転とは?
その前にあおり運転とは、以下の行為のことを言います。
- 後ろから威圧的に車間距離をつめる
- 急に車を止める
- 他の車を止める
- 直線道路にもかかわらず、車線変更を数回以上行う
- クラクションを何回も鳴らす
- 後ろからわざとハイビームにして、車を運転した時
なお、運転手が危険と感じた時や、見通しが悪い道路などでクラクションを鳴らした時には、あおり運転に当てはまらない時があるので、安心してくださいね。
<2>適用される可能性がある違反とは?
残念ながら、2019年の道路交通法改正では、あおり運転をした場合の罰則の強化はありませんでした。
しかし、2018年にあおり運転が原因で逮捕や書類送検をした件数は13,025件です。この件数は、2017年の約1.8倍になってます。
この場合、以下の違反や罰則が適用されました。
第百十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。一の四 第二十六条(車間距離の保持)の規定の違反となるような行為(高速自動車国道等におけるものに限る。)をした者第百二十条 次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の罰金に処する。第二十六条の二 車両は、みだりにその進路を変更してはならない。2 車両は、進路を変更した場合にその変更した後の進路と同一の進路を後方から進行してくる車両等の速度又は方向を急に変更させることとなるおそれがあるときは、進路を変更してはならない。3 車両は、車両通行帯を通行している場合において、その車両通行帯が当該車両通行帯を通行している車両の進路の変更の禁止を表示する道路標示によつて区画されているときは、次に掲げる場合を除き、その道路標示をこえて進路を変更してはならない。
第五条 自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。第二条 次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は十五年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は一年以上の有期懲役に処する。四 人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
なお、第2条に「人を死亡させた者は一年以上の有期懲役に処する」とありますが、最高で懲役20年になるんです。
それだけでなく、急ブレーキをした時や、進路を変更した時も、相手が恐怖を感じた時には適用される可能性があります。
もしあおり運転にあった場合、証拠や現行犯でないと難しいので、必ずロックをし、窓を閉め、自分自身や同乗者の身を守ってくださいね。
また、ドライブレコーダーがあると、証拠になる確率が高くなるので、付けておいたほうがいいですよ。
【3】終わりに
今回は、2019年に改正される道路交通法のうち、ながら運転をした時や、あおり運転にあった場合のことをまとめました。
あおり運転は、残念ながら罰則強化にはなりませんが、ながら運転をした時には、相当の罰則がついてくるので、スマートフォンやカーナビを使う時には、必ず車を止めてから行いましょうね。
最後まで読んでいただきありがとうございました。